法の日 (記念日 10月1日)

法の日
陪審法施行日
1928年(昭和3年)10月1日
陪審法公布
1923年(大正12年)4月18日
陪審員の定数
12人
陪審法施行停止
1943年(昭和18年)4月1日
「法の日」正式制定
1960年(昭和35年)、法務省
法の日週間
毎年10月1日〜7日

1928年(昭和3年)10月1日、日本に「陪審制度」が誕生しました。大正12年に公布された陪審法が、実に5年の準備期間を経てついに施行された日です。翌1929年(昭和4年)からこの10月1日を「司法記念日」と定めたことが、現在の「法の日」の原点となっています。法務省が1960年(昭和35年)にこの日を「法の日」として正式に制定し、現在に至ります。

陪審制度とは、一般市民が「陪審員」として裁判に加わり、被告人が有罪かどうかの事実認定を行う制度です。当時の陪審員の資格は、30歳以上の男性で読み書きができることなどが条件とされていました。12人が選ばれ、証拠や証言をもとに審議のうえ答申を行いました。裁判所・検察・弁護士会が一体となって制度を支えたこの仕組みは、現代の裁判員制度の先駆けとも言えるものです。

しかし、この制度は長くは続きませんでした。1943年(昭和18年)4月、戦時体制のもとで陪審法の施行は停止されます。正式に廃止されたわけではなく、「停止」という形のまま現在まで効力が働かない状態が続いています。

「法の日」は単なる記念日にとどまらず、法の役割と重要性を広く社会に伝えるための日とされています。裁判所・検察庁・弁護士会の三者が法務省に進言し、国を挙げて法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高めることを目的として定められました。10月1日から7日は「法の日週間」として、全国各地で講演会や座談会などの行事が行われます。最高裁判所では法廷見学会を開催し、普段は立ち入れない場所を一般公開する機会にもなっています。また、9月13日は国際的な「世界法の日」として定められており、日本の「法の日」と連携して法の普及啓発活動が続けられています。

10月1日のカレンダー情報

六曜 仏滅
吉日 一粒万倍日、天赦日、神吉日
月齢 20.0

10月の二十四節気・雑節

  • 寒露(かんろ) 10月8日(木)
  • 霜降(そうこう) 10月23日(金)
  • 秋の土用(どよう) 10月20日(火)