36(サブロク)の日 (記念日 3月6日)
- 根拠条文
- 労働基準法第36条
- 原則上限
- 月45時間・年360時間
- 特別条項の年間上限
- 年720時間(月100時間未満・複数月平均80時間以内)
- 無協定残業の罰則
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 制定者
- 日本労働組合総連合会(連合)
- 記念日登録
- 2018年(平成30年)、一般社団法人・日本記念日協会
「36協定のない残業は犯罪です」——厚生労働省がそう明記したリーフレットを配布していることは、意外と知られていません。3月6日の「36(サブロク)の日」は、この事実を多くの人に知ってもらうために制定された記念日です。
36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定」のことを指します。会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や休日出勤を命じるには、労働組合または労働者の過半数代表と書面で協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることが義務づけられています。この手続きを踏まずに残業をさせた使用者には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
2019年4月施行の働き方改革関連法により、時間外労働の上限に罰則付きの規制が初めて設けられました。原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がある場合に限り「特別条項付き36協定」を締結することで上限を引き上げられますが、それでも年間720時間が絶対的な上限です。さらに、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、複数月の平均は月80時間以内に収める必要があります。特別条項を使えるのも年6か月までに制限されています。
記念日を制定したのは、日本労働組合総連合会(連合)です。連合は約700万人の組合員を擁する日本最大の労働組合の全国組織で、東京都千代田区神田駿河台に事務局を置いています。2018年に一般社団法人・日本記念日協会に認定・登録されたこの記念日を機に、「Action!36」と銘打ったキャンペーンを展開し、36協定の適正な締結を広く呼びかけています。
日付は「3(さん)」と「6(ろく)」で「サブロク」と読めることに由来します。労働者にとっては自分の残業が適法な手続きのもとで行われているかを確認するきっかけに、使用者にとっては協定の締結・届け出状況を見直す機会になります。自分の職場に36協定が存在するか、特別条項の上限内に収まっているかを3月6日に一度確認してみることが、この記念日の最もシンプルな活用方法です。
参考リンク
3月6日の他の記念日
3月6日のカレンダー情報
3月の二十四節気・雑節
- 啓蟄(けいちつ) 3月5日(木)
- 春分(しゅんぶん) 3月20日(金)
- 春の彼岸(ひがん)入り 3月17日(火)
- 春の社日(しゃにち) 3月20日(金)