リサイクル法施行日 (記念日 10月25日)
- 施行年月日
- 1991年(平成3年)10月25日
- 正式名称
- 再生資源の利用の促進に関する法律
- 所管省庁
- 通商産業省(現・経済産業省)・厚生省
- 指定再生資源
- スチール缶・アルミ缶・ガラスびん等9品目
- 全面改正施行
- 2001年4月(資源有効利用促進法へ改題)
1991年(平成3年)10月25日、日本で初めてメーカーに対してリサイクルの義務を課した法律が施行されました。「再生資源の利用の促進に関する法律」、通称リサイクル法です。
それ以前の廃棄物対策は主に「廃棄物をどう処理するか」に力点が置かれていましたが、この法律は「製品を作る段階からリサイクルしやすい設計にせよ」という考え方を初めて法制度に取り入れた点で、日本の資源政策の転換点となりました。
施行の背景には、1980年代後半から深刻化していたごみ問題があります。高度経済成長期に大量生産・大量消費が定着した日本では、ごみの排出量が急増し、都市部を中心に最終処分場の残余容量が逼迫していました。東京都では1990年代初頭にすでに「ごみ戦争」と称される状況が起きており、このままでは埋め立て地が数年以内に満杯になるという試算も出ていました。法律は、この危機感が立法化を後押しした形です。
法律の主な対象は、スチール缶・アルミ缶・ガラスびん・PETボトル・紙・プラスチックなど9品目の「指定再生資源」と、自動車・家電・缶・びんなどを含む「指定副産物」を生じる事業者です。製造業者や輸入業者に対して、再生資源の利用率の目標設定と計画的な達成が求められました。消費者が缶をリサイクルボックスに入れるだけでなく、メーカー側が材料選択や製品設計の段階からリサイクルを念頭に置くことを法的に義務付けた点が、従来の廃棄物行政とは根本的に異なります。
施行から10年後の2001年4月、法律は「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」として全面改正されます。改正では3R(リデュース・リユース・リサイクル)の考え方が明確に盛り込まれ、廃棄物を「出してから処理する」ではなく「そもそも出さない」というリデュースが最上位に位置づけられました。対象品目も拡大し、パソコンや小型二次電池なども加わりました。2026年4月には再度の改正法が施行され、プラスチック包装材の再資源化義務がさらに強化されています。1991年の施行から35年を経て、法律の対象範囲も事業者の義務内容も大きく変化しました。しかし「排出者だけでなく製造者にも責任がある」という1991年の立法精神は、その後の家電リサイクル法(2001年)、容器包装リサイクル法(1997年)、自動車リサイクル法(2005年)といった個別リサイクル法群にも受け継がれています。
10月25日のカレンダー情報
10月の二十四節気・雑節
- 寒露(かんろ) 10月8日(木)
- 霜降(そうこう) 10月23日(金)
- 秋の土用(どよう) 10月20日(火)