10月13日セミナー|教育訓練休暇給付金の活用法

教育訓練休暇給付金セミナー

開催日:10月13日

教育訓練休暇給付金って具体的にどんな制度なの?
雇用保険の被保険者が会社に在籍したまま30日以上の教育訓練休暇を取り、指定講座を受講すると生活費相当の給付を受けられる制度。給付額や期間は講座や申請内容で異なるため確認が必要です。
自分が受給できるかどうかどう確認すればいい?
過去2年で14か月以上の被保険期間、通算で5年以上が基本要件。転職後1年以内なら前職の加入歴を通算できる場合あり。離職票や加入記録を用意してハローワークや勤務先で確認してください。

働きながら資格を目指す新たな選択肢──教育訓練休暇給付金の全体像

リスキリングが国策の一部として推進されるなか、働きながら学び直す人を支援する制度として注目を集めているのが「教育訓練休暇給付金」です。今回の発表(発表社:株式会社SA、発表日時:2025年10月7日 09時00分)では、この制度の基本的な仕組みと、制度を解説するセミナー開催の案内が明らかにされています。

制度は、雇用保険の被保険者が会社に在籍したまま一定期間の教育訓練休暇を取得し、指定講座で学ぶ場合に、生活費に相当する給付金を受け取れるという点が特徴です。辞職せずに学ぶことが前提となるため、職を維持しつつ資格取得やスキルアップを図る選択肢を拡充します。

制度の仕組みと給付の対象

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者が「会社に在籍したまま」教育訓練休暇を取得することで給付が行われます。対象となる休暇は30日以上で、指定された講座を受講することが条件です。給付は生活費相当の支援を想定していますが、具体的な給付金額や支給期間は申請内容や指定講座によって異なります。

制度の要点は次のとおりです。以下に示す条件や対象資格の例を含め、申請前に自らの被保険者期間や講座の指定状況を確認する必要があります。

  • 対象者:雇用保険の被保険者(会社に在籍したまま)
  • 休暇日数:30日以上の教育訓練休暇を取得すること
  • 講座:指定講座での学習が必要(宅建、行政書士、簿記 等が例示されています)
給付の趣旨
働きながらスキルアップを図る人に対して、生活費相当の金銭的支援を行い、学び直しを促進すること。
留意点
給付の具体的条件や申請手続きは所轄の窓口で確認が必要。講座や休暇の扱いは個別に判断される場合がある。

セミナー開催のお知らせと参加で得られる情報

制度の詳細や受給手続きに関する疑問に答えるため、一般社団法人クレア人財育英協会が主催する説明セミナーが開催されます。セミナーでは、制度の概要から受給資格の確認方法、指定講座の範囲、雇用保険の加入歴の通算など、実務に直結する情報が提供されます。

説明会は短時間の開催ながら、質疑応答を含め具体的事例に基づいた解説が予定されています。制度利用を検討している企業の人事担当者や、個人で資格取得を目指す社会人にとって有益な内容となっています。

開催概要(セミナー)

セミナーの開催概要は以下の通りです。日時、主催、場所など、参加を判断するために必要な情報が整理されています。

項目 内容
日時 2025年10月13日(月)12:00〜13:00
主催 一般社団法人クレア人財育英協会
場所 本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)

開催当日は、教育訓練休暇給付金の制度解説に加え、受給資格の確認方法、手続きの流れ、指定講座の事例紹介などが予定されています。関心のある参加者は、事前に自身の雇用保険加入歴や勤務形態を整理しておくと質問がしやすくなるでしょう。

講師と主催団体について

講師は特定社会保険労務士の小野 純(おの・じゅん)氏です。小野氏は企業や教育機関で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇しており、「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義で知られています。雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務めています。

主催する一般社団法人クレア人財育英協会は、株式会社SAのグループ会社として2023年に設立されました。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開し、働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力しています。全国で650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場で活動しています。

設立
2023年(株式会社SAのグループ会社として設立)
事業内容
雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業、雇用クリーン事業の展開
取得者数
全国で650名超の「雇用クリーンプランナー」

受給資格と手続きの具体的条件

給付を受けるためには、雇用保険の加入歴や被保険者期間に関する具体的条件を満たす必要があります。プレスリリースでは、過去の被保険者期間や通算加入歴の条件が明示されており、申請前にこれらを確認することが重要です。

特に転職歴がある人にとっては、前職の雇用保険加入歴が通算できるかどうかが受給要件に直接かかわるため、注意深く確認する必要があります。以下に、要件の詳細と手続きの流れを整理します。

受給要件の詳細

プレスリリースに示された受給要件は次の通りです。要件を満たさない場合は給付対象にならないため、各項目を自分の履歴と照合してください。

要件項目 詳細
過去2年以内の被保険者期間 14か月以上の被保険者期間が必要
通算加入歴 通算で5年以上の雇用保険加入歴が必要
転職後の特例 転職後1年以内であれば前職の加入歴を通算可能
休暇日数 会社に在籍したまま30日以上の教育訓練休暇を取得すること

上記の条件を満たすかどうかは、受給申請時に雇用保険の記録(離職票、被保険者期間記録等)を確認することで確定されます。転職後の通算可否などは状況により判断が分かれるため、分からない場合は所轄のハローワーク等に相談する必要があります。

申請・受給までの流れ(概略)

制度利用を検討する際の一般的な手順は以下の通りです。手続きの詳細や提出書類は、実際の申請先で確認してください。

  1. 受給要件(被保険者期間や通算歴)を確認する。
  2. 受講する講座が指定講座であるかを確認する。
  3. 勤務先と休暇取得の調整を行い、30日以上の教育訓練休暇を取得する計画を立てる。
  4. 必要書類を準備して所轄の窓口へ申請する。
  5. 審査の結果、給付が決定されれば給付金が支払われる。

指定講座の例としてプレスリリースでは宅地建物取引士(宅建)、行政書士、簿記などが挙げられていますが、これらに限らず指定された講座に該当するかを個別に確認することが重要です。

制度がもたらす影響と実務上の留意点

この制度は、社会人が「辞めずに学ぶ」選択肢を拡げ、企業にとっても社内人材のスキルアップを促進する手段になります。特に専門資格を目指す人にとって、生活費の補填が受講継続の実効性を高める可能性があります。

一方で、制度利用にあたっては受給要件の厳密な確認、指定講座の適合性、会社との休暇調整、雇用保険記録の整備など、事務的な準備が必要です。企業側でも休暇取得に伴う業務調整の仕組みづくりが求められます。

雇用・人事の観点からの留意点

雇用主側は、従業員が教育訓練休暇給付金を利用する際の手続き支援や業務調整、休暇取得後のキャリアパス設計を検討する必要があります。職務と学習の両立を支援する制度設計が、労働市場全体でのスキル底上げにつながる可能性があります。

また、個人側は申請手続きに関する情報収集と記録管理を行い、受給要件を満たしているかどうかを早めに確認して計画的に学習スケジュールを組むことが求められます。

本文の要点まとめ(表)

以下の表は、本記事で取り上げた教育訓練休暇給付金の要点、並びに開催されるセミナーと主催団体に関する情報を整理したものです。制度利用を検討する際の確認項目として参照してください。

項目 内容
制度名 教育訓練休暇給付金
発表者・日時 株式会社SA/2025年10月7日 09:00
給付対象 雇用保険の被保険者で、会社に在籍したまま30日以上の教育訓練休暇を取得し、指定講座を受講する者
受給要件(主要) 過去2年以内に14か月以上の被保険者期間、通算で5年以上の加入歴。転職後1年以内であれば前職の加入歴を通算可
指定講座の例 宅建、行政書士、簿記 等(指定講座に該当するかは個別確認が必要)
セミナー日時 2025年10月13日(月)12:00〜13:00
主催 一般社団法人クレア人財育英協会(株式会社SAのグループ会社、2023年設立)
場所 本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
講師 小野 純(特定社会保険労務士。累計400回以上の研修登壇、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師)
主な関連キーワード リスキリング、教育訓練休暇給付金、学び直し、給付、キャリア、雇用保険、資格取得、スキルアップ、ハラスメント、雇用クリーン
関連リンク https://caa.or.jp

以上の情報はプレスリリースの内容に基づいて整理しています。制度の適用や申請の可否、給付額・期間の詳細は所轄窓口や主催団体の案内を確認のうえ、各自の状況に合わせて判断してください。

参考リンク: