8月30日開催|副業でも残業に 支払義務はどこ?

副業で残業になる瞬間

開催日:8月30日

副業でも残業になるって本当?どんな場合が対象なの?
はい。本業と副業の労働時間は1日単位で合算され、合計が1日8時間を超えた部分は残業扱いになります。複数契約がある場合は後に契約した会社に残業代支払義務が生じることがあります。
この無料セミナーで具体的に何が学べる?申し込みはどうするの?
労働時間合算ルール、1日8時間超過時の残業代判断基準、支払義務の所在、副業時間管理の実務ポイントなど実務直結の解説を学べます。参加は無料ですが事前申込や公式サイトでの確認が必要です。

副業でも「残業」になる場面とその基本ルール

「副業だから残業は関係ない」という考え方は誤りです。本業と副業の労働時間は合算され、1日8時間を超えれば残業扱いとなります。企業側と労働者側の双方がこのルールを理解していないと、支払うべき残業代や労務管理上の責任が不明確になり、思わぬ損失やトラブルが生じる可能性があります。

プレスリリースでは、残業代の支払い義務について明確に示されています。支払う義務は、後に契約した会社に発生するという点が重要なポイントです。これは、複数の雇用契約が存在する場合の実務上の取り扱いを示しており、労働時間の管理や契約順序の確認を怠ると、企業が想定外の支払いを負う可能性があることを意味します。

合算の対象と実務上の注意点

労働時間の合算は日単位で行われる点に注意が必要です。同一日における本業と副業の勤務時間を合算し、合計が8時間を超えた部分については残業として取り扱われます。企業側は就業規則や雇用契約で副業の届け出・管理を求めることが多く、労働時間の把握方法を整備していないと誤算が生じます。

働く側も時間管理を適切に行う必要があります。副業時間の実務管理や労働時間の記録方法、始業・終業時刻の明確化など、日常の業務フローにおける確認手順が求められます。セミナーではこうした実務ポイントも扱われる予定です。

  • 合算の基準:1日ごとに本業と副業の労働時間を合算
  • 残業発生の判断:合計が1日8時間を超えた場合
  • 支払義務:後に契約した会社に残業代支払義務が発生する場合がある

無料セミナーの詳細 — 日時・場所・プログラム

一般社団法人クレア人財育英協会(東京都千代田区/代表理事 酒井康博、SAグループ)は、労働時間の合算と残業代の扱いについて理解を深めるため、無料セミナーを開催します。開催日は2025年8月30日(土)12:00〜13:00です。

会場はクレア人財育英協会の本社で、住所は千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6Fです。本セミナーは、労務担当者や総務・人事部門だけでなく、副業をしている働き手にとっても直接役立つ内容となっています。

開催名 副業でも「残業」になる瞬間。
日時 2025年8月30日(土)12:00〜13:00
主催 一般社団法人クレア人財育英協会
場所 千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F(本社)
講師 小野 純(特定社会保険労務士/雇用クリーンプランナー)

セミナーでは以下のテーマに沿って解説が行われます。実務に直結する疑問点に回答し、具体的な対応策や注意点を提示する構成です。

  1. 副業と本業の労働時間合算ルール
  2. 1日8時間超過時の残業代発生条件
  3. 残業代を支払うのは本業?副業?判断基準
  4. 副業時間管理の実務ポイント
  5. 労働基準法に基づく副業労働時間の注意点

参加を検討する際の補足

セミナーは無料で開催されますが、事前の参加申し込みや会場アクセスの確認が必要となる場合があります。主催団体のウェブサイトで最新情報を確認してください。プレスリリース自体は2025年8月16日21:00に発表されていますので、スケジュール調整の際は日時に誤りがないようご注意ください。

本記事はセミナーの案内および関連情報を整理して伝えるものであり、参加の可否や各自の具体的状況に基づく判断は、各自での確認が求められます。労働時間や残業代に関する最終的な判定は、個々の労働契約や具体的事案に基づいて行われます。

講師紹介と資格についての解説

講師は特定社会保険労務士の小野 純(おの・じゅん)氏です。累計400回以上のハラスメント・労務研修の登壇実績を有し、企業・教育機関などでの研修経験が豊富です。小野氏は現場に法律を落とし込む実践的な講義を重視しており、経営・総務・人事担当者が現場で直面する課題を具体的に整理する講義に定評があります。

また、小野氏は「雇用クリーンプランナー」資格の監修および講師を務めています。雇用クリーンプランナーはハラスメントの予防と相談対応に特化した実務直結型のオンライン資格で、20時間の学習で現場対応力を体系的に学べる仕組みです。現在、全国で650名超が取得しており、企業・自治体・学校現場などで活用されています。

雇用クリーンプランナーの特徴
ハラスメントの「予防」と「相談対応」に特化したオンライン資格。20時間で実務対応力を習得可能。
取得者数
全国で650名超が取得(プレスリリース時点)。
資格詳細リンク
https://caa.or.jp/

メディア対応・問い合わせ先・関連情報

本件に関する取材やインタビューは、小野講師への対応が可能とプレスリリースで明記されています。制度解説やハラスメントに関する専門コメントの提供も可能であり、媒体や特集企画に応じて柔軟に対応するとされています。取材希望の際は事前に連絡をとることが推奨されます。

問い合わせ先は以下の通りです。イベントに関する質問や取材申込は、事務局の窓口を通じて受け付けられます。ウェブサイトにも詳細情報が掲載されています。

問い合わせ先 一般社団法人クレア人財育英協会 事務局(担当:大田)
TEL 03-6380-8095
MAIL ota@sakk.jp
Web https://caa.or.jp/

また、プレスリリースにはカテゴリやキーワードも明記されています。イベントの対象領域や関連トピックを把握する際の参考になります。

  • カテゴリ:資格・留学・語学、経営・コンサルティング
  • キーワード:残業代、副業、ハラスメント、パワハラ、雇用クリーン、相談窓口、人事、総務、労働トラブル基準法、資格

メディア向け補足

メディア関係者には、小野講師の取材・インタビュー対応、制度解説やハラスメントに関する専門コメントの提供が案内されています。取材申請の際は、希望する媒体・企画の趣旨を明示して申し込むと受け付けやすくなります。

プレスリリース掲載日時は2025年8月16日 21時00分です。取り上げる際は発表日付を確認のうえ、情報の追加や更新がないか主催団体の公式情報を参照してください。

本記事の要点まとめ

以下の表は、本記事で扱ったセミナー情報と主要な論点を整理したものです。イベント参加の判断や取材申請、社内での労務管理方針の検討にあたって参照してください。

項目 内容
発表(リリース)日時 2025年8月16日 21:00(株式会社SAによる発表)
セミナー名(概要) 副業でも「残業」になる瞬間。——本業と副業の労働時間は合算され、1日8時間を超えれば残業扱い。
開催日時 2025年8月30日(土)12:00〜13:00
主催 一般社団法人クレア人財育英協会(SAグループ)
場所 千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F(本社)
講師 小野 純(特定社会保険労務士/雇用クリーンプランナー)
セミナーテーマ 副業と本業の労働時間合算ルール、1日8時間超過時の残業代発生条件、支払義務の判断基準、副業時間管理の実務ポイント、労働基準法に基づく注意点
講師経歴・資格 累計400回以上のハラスメント・労務研修登壇。雇用クリーンプランナー資格の監修・講師。資格は20時間で学べ、全国650名超が取得。
問い合わせ先 一般社団法人クレア人財育英協会 事務局(担当:大田) TEL:03-6380-8095 MAIL:ota@sakk.jp Web:https://caa.or.jp/
関連カテゴリ・キーワード 資格・留学・語学、経営・コンサルティング/残業代、副業、ハラスメント、パワハラ、雇用クリーン、相談窓口、人事、総務、労働トラブル基準法、資格

以上が本件の要点整理です。セミナーは残業代の支払い義務や副業の労働時間管理に関する実務的な理解を深める機会として位置づけられており、企業側の労務担当者や副業を行う個々の労働者にとって重要な情報が提供される予定です。参加や取材を検討する際は、上記の問い合わせ先を通じて詳細確認を行ってください。

参考リンク: