2025年の医療費控除について知っておくべきこと
ベストカレンダー編集部
2025年03月23日 16時14分

医療費控除の基本を理解しよう
医療費控除は、納税者が1年間に支払った医療費の一部を所得から控除できる制度です。この制度を利用することで、納めるべき所得税を減少させることが可能です。医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
医療費控除の対象となるのは、本人だけでなく生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費も含まれます。具体的には、病院での診療費や入院費、処方された薬代、通院のための交通費などが該当します。
2025年の確定申告期間について知っておこう
2025年(令和7年)の確定申告期間は、2025年2月17日から3月17日までです。この期間内に医療費控除を含む確定申告を行う必要があります。なお、確定申告は原則として1月1日から12月31日までの医療費が対象となるため、2024年に支払った医療費に対して申告を行うことになります。
確定申告の際には、医療費控除を受けるために「医療費控除の明細書」を作成し、必要な書類を添付する必要があります。医療費の領収書は5年間保管することが求められます。
申告期限を過ぎた場合の対応
もし申告期限を過ぎてしまった場合でも、遅れて申告することは可能です。ただし、その場合には「無申告加算税」が課される可能性があります。無申告加算税は、申告期限から1か月以内に自ら申告を行えば免除されることもありますので、早めの対応が重要です。
また、還付申告の場合は、申告期間内であれば5年間遡って申告することができるため、2024年に支払った医療費については、2025年1月から2029年12月31日まで申告が可能です。
医療費控除の対象となる費用と計算方法
医療費控除の対象となる費用には、以下のようなものがあります:
- 病院やクリニックでの診療費
- 入院時の部屋代や食事代
- 通院にかかる交通費(公共交通機関を利用した場合)
- 処方された薬や市販の医薬品
- 治療に必要な器具(松葉杖やコルセットなど)の購入費用
控除額は、実際に支払った医療費から保険金などで補填される金額を引いた後、10万円を超えた分が控除対象となります。総所得金額が200万円未満の場合は、医療費が総所得金額の5%を超えた場合にも控除が受けられます。
具体的な計算例
例えば、2024年に50万円の医療費を支払い、保険金として20万円受け取った場合、医療費控除額は次のように計算されます:
- 医療費の合計:50万円
- 保険金で補填される金額:20万円
- 控除対象額:50万円 – 20万円 – 10万円 = 20万円
この場合、20万円が医療費控除の対象となります。
医療費控除の申請手続きと必要書類
医療費控除を申請するためには、以下の書類が必要です:
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 医療費の領収書(5年間保管)
- 源泉徴収票または収入がわかる書類
- マイナンバーカードやその確認書類
これらの書類を整えて、申告期間内に税務署に提出します。提出方法は、e-Taxを利用するか、郵送または税務署窓口に持参することができます。
医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」
医療費控除には「セルフメディケーション税制」という特例もあります。これは、特定の市販薬を一定額以上購入した場合に、医療費控除の対象として申請できる制度です。具体的には、年間12,000円を超える市販薬の購入費用が控除対象となります。ただし、通常の医療費控除との選択適用になるため、同時に利用することはできません。
セルフメディケーション税制を利用するには、健康診断や予防接種など、健康の保持増進に関する取り組みを行っていることが条件です。
まとめ:申告を忘れずに行いましょう
医療費控除は、適切に利用することで税金の負担を軽減できる重要な制度です。2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日までですので、忘れずに申告を行いましょう。医療費の領収書は5年間保管が必要で、申告の際には必要書類をしっかりと整えておくことが大切です。
以下に、医療費控除に関する重要なポイントをまとめました:
項目 | 内容 |
---|---|
申告期間 | 2025年2月17日~3月17日 |
控除対象医療費 | 診療費、入院費、通院交通費、薬代など |
控除額の計算 | 医療費の合計 – 保険金 – 10万円 |
必要書類 | 確定申告書、医療費控除明細書、領収書など |
セルフメディケーション税制 | 特定市販薬の購入費用が対象 |
医療費控除をうまく活用して、賢く税金を管理しましょう。