少年法施行の日 (記念日 1月1日)

少年法施行の日

戦後の混乱期、日本の街には親を失った孤児が溢れていました。食糧難のなかで生きるために窃盗や強盗に走る少年が急増し、成人の犯罪組織に巻き込まれるケースも相次いでいました。この状況に対応するため、GHQの指導のもとで現行の少年法は1948年(昭和23年)7月15日に公布され、翌1949年1月1日に施行されました。

制定に当たっては、米国イリノイ州シカゴの少年法制度が参考にされました。最大の特徴は「保護処分優先主義」で、少年事件において刑事罰よりも保護・更生を優先します。第1条には「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うこと」が目的として明記されています。少年事件をすべて家庭裁判所に送致する「全件送致主義」も採用されました。戦前の「罰する」司法から「育てる」司法への転換でもありました。

戦前の旧少年法(大正11年制定)は18歳未満を対象としていましたが、新法では20歳未満に引き上げました。家庭裁判所に少年専門の調査部門を置き、一人ひとりに合った処遇を行う仕組みも整えられました。

制定から約50年間実質的な改正なしに続いた少年法ですが、2000年(平成12年)の初の大改正以降、2007年・2008年・2014年・2021年と計5度の改正を重ねてきました。凶悪事件が起きるたびに厳罰化を求める世論が高まり、刑事裁判に移行できる「逆送致」の対象拡大や、被害者への情報開示充実が図られてきました。2021年(令和3年)の改正では18歳・19歳を「特定少年」として新たに区分し、選挙権を持つ年齢と同じである点を踏まえ、一定の事件では実名報道の解禁が定められました。