生命・きずなの日 (記念日 5月17日)
脳死後の臓器提供を可能にした「臓器の移植に関する法律」が施行されたのは1997年10月16日のことです。それ以来、命を繋ぐ選択をした人々とその家族の存在が、移植医療を支えてきました。生命・きずなの日は、そのドナーの家族たちが立ち上げた「日本ドナー家族クラブ」(JDFC)が2002年に制定した記念日です。
5月17日という日付には二つの意味が込められています。5月は新緑の候、生命が萌え立つ季節であること。そして17日は「ドナー(10)なー(7)」の語呂合わせ。生命の大切さと、命を通じて生まれる絆について考える一日とされています。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されています。
臓器移植法の施行により、脳死後に心臓・肺・膵臓・肝臓・腎臓・小腸などの提供が可能となりました。ただし当初の法律では、本人の書面による意思表示と家族の同意が必要で、意思表示の有効年齢は民法上の遺言可能年齢に準じて15歳以上とされていました。このため国内では15歳未満のドナーからの臓器提供ができず、多額の募金を集めて海外で移植手術を受ける子どもが後を絶ちませんでした。
この状況を変えたのが2010年7月17日に施行された改正臓器移植法です。本人が提供を拒否する意思を示していない限り、家族の同意があれば脳死移植が認められるようになりました。これにより、国内での15歳未満のドナーからの臓器提供が初めて可能となりました。改正から15年以上が経過した現在も、小児を含む移植医療の体制は整備が続いています。自分が最期を迎えたとき、誰かの命を救える可能性があります。「提供する」「提供しない」、どちらの意思であっても、それを明確にしておくことが、本人と家族双方にとって重要です。健康保険証や運転免許証の裏面、あるいは臓器提供意思表示カードに記入する形で、自分の意思を示しておくことができます。この記念日を機に、家族と話し合う時間を持つことが、法律の制定に関わった人々の願いでもあります。
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