教育基本法・学校教育法公布記念日 (記念日 3月31日)

教育基本法・学校教育法公布記念日

戦後日本の教育制度を根底から作り直した二つの法律が、1947年(昭和22年)3月31日に同日公布されました。「教育基本法」と「学校教育法」です。この日は、明治以来続いた教育勅語体制が終わりを告げ、新しい教育の枠組みが法律として確立された転換点にあたります。

二つの法律が生まれた背景には、日本国憲法の制定があります。GHQの占領統治のもと、第92回帝国議会において審議・制定されたもので、憲法の理念を教育の場に具体化するための立法措置でした。教育基本法は公布の翌日である4月1日ではなく、同年3月31日に施行。学校教育法は翌4月1日に施行されています。

教育基本法が定めたのは、日本の教育全体を貫く根本原則です。個人の尊厳、真理と平和の希求、普遍的にして個性ゆたかな文化の創造——これらを教育の目的として明文化しました。戦前の「忠君愛国」を中心とした教育観から、個人の人格形成を中心に据えた方針への転換を、法律の言葉で明示したものです。

一方、学校教育法が担ったのは制度設計です。この法律によって日本の学校体系は「6-3-3-4制」、すなわち小学校6年・中学校3年・高等学校3年・大学4年を基本とする単線型に統一されました。戦前の複線型制度では、小学校卒業後に中学校・高等女学校・実業学校など複数の進路が存在し、それぞれの出口が異なっていました。新制度はこれを一本化し、どの進路をたどっても最終的に大学まで続く道筋を整えました。

教育基本法は2006年(平成18年)12月22日に全面改正され、現行法として公布・施行されています。1947年の旧法は18条から成っていましたが、改正後は18条に加えて第2章「教育の実施に関する基本」などが追加され、全4章・18条の構成に拡充されました。生涯学習の理念、大学教育の役割、家庭教育や幼児教育への言及など、時代の変化に対応した条文が盛り込まれています。一方、学校教育法は1947年の制定以来、原型を保ちながら数多くの改正を重ねており、義務教育の年限や各学校種の目的規定なども段階的に見直されてきました。

3月31日という公布日は、新学年の始まる4月1日の前日にあたります。新しい制度のもとで4月から学校を動かすために、ぎりぎりのタイミングで法律を整えた当時の状況が、この日付からもうかがえます。