労働組合法施行記念日 (記念日 3月1日)
1945年(昭和20年)12月22日、終戦からわずか4か月足らずで「労働組合法」が公布され、翌1946年(昭和21年)3月1日に施行されました。日本国憲法がまだ起草の途上にあった時期に、労働者の基本的権利を定めた法律が先行して成立した点は、この法律の特異な成り立ちを示しています。制定を強く後押ししたのはGHQ(連合国軍総司令部)です。1945年10月11日、GHQは日本政府に「五大改革指令」を発し、その中に「労働組合結成の促進」を明確に盛り込みました。大正時代から日本に労働組合は存在していましたが、雇用者と対等に交渉する権利は法的に保障されておらず、組合活動は常に不安定な立場に置かれていました。GHQの指令を受け、同年11月に法案が帝国議会へ提出され、衆議院・貴族院を通過。公布まで要した時間は2週間あまりです。
労働組合法は、労働基準法・労働関係調整法とともに「労働三法」の一つに数えられます。労働関係調整法の制定は同年9月、労働基準法の制定は翌1947年4月であり、三法の中でも労働組合法の成立が最も早く、戦後労働政策の出発点となりました。この法律によって、労働者には団結権・団体交渉権・争議権(ストライキ権)の三権が正式に保障されます。使用者による不当労働行為の禁止規定も盛り込まれ、労働組合を結成したことを理由とした解雇や不利益取扱いは法的に排除されました。
施行から間もなく、組合数と組合員数は急増しました。1945年末に約500だった組合数は、1946年末には1万7000を超え、組合員数は約370万人に達したとされています。これは敗戦後の社会変動を背景に、労働者が権利意識を急速に高めていったことを示す数字です。その後、労働組合法は1949年(昭和24年)に大幅な改正を受け、現行法の骨格が形成されました。