全国狩猟禁止の日 (記念日 2月16日)

全国狩猟禁止の日

毎年2月15日、北海道を除く全国で鳥獣保護管理法に基づく狩猟禁止期間が始まります。この日から11月14日まで、全国のハンターは猟場に入ることができません。北海道は繁殖・子育て期の管理上、禁止期間が2月1日から9月30日と設定されており、地域ごとの生態系に合わせた運用がなされています。

日本に生息する野生鳥獣は約700種に上りますが、そのうち狩猟の対象となる「狩猟鳥獣」はマガモ、キジ、スズメ、ミヤマガラス、タヌキ、キツネなど限られた種のみです。対象外の鳥獣を捕獲すれば違法行為となり、厳しく規制されています。禁止期間や解禁日は都道府県・年度・対象鳥獣によって異なるため、ハンターは毎シーズン、各都道府県の告示を確認する必要があります。

狩猟を行うには、都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格した上で、猟をおこなう都道府県に狩猟者登録をしなければなりません。免許には4種類あり、網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許(装薬銃)・第二種銃猟免許(空気銃)が設けられています。猟法によって取得すべき免許が異なり、複数の猟法を使うハンターは複数の免許を持つケースもあります。

かつて昭和50年代には全国に50万人以上いた狩猟者は、現在20万人を下回る水準まで減少し、60歳以上が6割以上を占めるほど高齢化が深刻です。一方で農林水産省によれば、鳥獣による農業被害額は年間158億円に達しており(2018年)、その7割をイノシシ・シカ・サルが占めています。担い手不足が深刻化する中、捕獲数はむしろ増加し続けており、シカは1990年比で10倍超の年間約41万頭が捕獲されるに至っています。こうした状況を受け、2014年には鳥獣保護管理法が改正され、わな猟免許・網猟免許の取得可能年齢が20歳から18歳に引き下げられました。ハンターの新規参入を促し、農山村の鳥獣被害対策と自然生態系の管理を両立させることが、現代の狩猟制度に課された大きな役割となっています。