法律扶助の日 (記念日 1月24日)

法律扶助の日

経済的な理由で裁判を諦めなければならない人を救うために、1952年(昭和27年)のこの日、日本弁護士連合会が法律扶助協会を設立しました。

法律扶助とは、お金がないために弁護士を依頼できない人や裁判費用を用意できない人に対して、費用の立て替えや弁護士の紹介などの支援を行う制度のことです。「お金がある人だけが法律の保護を受けられる」という不公平をなくすための仕組みで、明治時代から欧米諸国では普及していたものの、日本では長らく整備が遅れていました。法律扶助協会はその空白を埋める存在として誕生した民間団体でした。

協会は「法律上の扶助を要する者の権利を擁護し、その正義を確保すること」を目的に掲げ、半世紀以上にわたって活動を続けました。資力の乏しい人々の民事・家事事件を対象に、弁護士費用の立て替えや法律相談の提供を行い、日本の司法アクセスの改善に大きく貢献しました。

2006年、国は「総合法律支援法」に基づき、日本司法支援センター(通称:法テラス)を設立しました。法テラスは国が設置した公的な法的支援機関で、民事・刑事を問わず、全国どこでも法的トラブルの解決を支援する窓口として機能しています。電話による相談(法テラス・サポートダイヤル)や全国103か所(2023年時点)の事務所を通じて、収入や資産が一定基準以下の方への無料法律相談、弁護士・司法書士費用の立替制度などを提供しています。

法テラスの設立に伴い、法律扶助協会は2007年(平成19年)3月に解散。半世紀余りにわたって担ってきた法律扶助事業は法テラスへと引き継がれました。現在、法テラスの知名度は設立当初の28%(2009年)から47%超(2014年)へと上昇し、制度の認知が広がっています。

「法律扶助の日」は、この協会が制定した記念日です。法の下の平等を実現するために、誰もが経済的な壁なく司法にアクセスできる社会を目指すという理念を改めて問い直す一日といえます。