2033年12月には祝日がありません。土日に有給休暇を組み合わせて連休を作るのがおすすめです。年末年始休みの時期でもあります。
背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです
| 有給日数 | 期間 | 連休日数 | 有給取得日 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 12月30日〜1月2日 | 4日間 | 12月30日(金) |
| 1日 | 12月31日〜1月3日 | 4日間 | 1月3日(火) |
| 2日 | 12月29日〜1月2日 | 5日間 | 12月29日(木)、12月30日(金) |
| 2日 | 12月31日〜1月4日 | 5日間 | 1月3日(火)、1月4日(水) |
| 2日 | 12月30日〜1月3日 | 5日間 | 12月30日(金)、1月3日(火) |
| 3日 | 12月28日〜1月2日 | 6日間 | 12月28日(水)、12月29日(木)、12月30日(金) |
| 3日 | 12月31日〜1月5日 | 6日間 | 1月3日(火)、1月4日(水)、1月5日(木) |
| 3日 | 12月30日〜1月4日 | 6日間 | 12月30日(金)、1月3日(火)、1月4日(水) |
| 3日 | 12月29日〜1月3日 | 6日間 | 12月29日(木)、12月30日(金)、1月3日(火) |
| 4日 | 12月31日〜1月9日 | 10日間 | 1月3日(火)、1月4日(水)、1月5日(木)、1月6日(金) |
| 4日 | 12月27日〜1月2日 | 7日間 | 12月27日(火)、12月28日(水)、12月29日(木)、12月30日(金) |
| 4日 | 12月30日〜1月5日 | 7日間 | 12月30日(金)、1月3日(火)、1月4日(水)、1月5日(木) |
| 4日 | 12月29日〜1月4日 | 7日間 | 12月29日(木)、12月30日(金)、1月3日(火)、1月4日(水) |
| 4日 | 12月28日〜1月3日 | 7日間 | 12月28日(水)、12月29日(木)、12月30日(金)、1月3日(火) |
12月23日はかつて天皇誕生日(上皇さまの誕生日)として祝日でしたが、2019年の退位に伴い祝日ではなくなりました。新しい天皇誕生日は2月23日に移り、12月は祝日のない月となりました。将来的に12月23日が別の祝日として復活する可能性はありますが、現時点では決まっていません。ただし、多くの企業では12月29日〜1月3日を年末年始休暇としており、実質的な連休を過ごせる月でもあります。
一般的な期間: 12月29日〜1月3日
年末年始休暇は一般的に12月29日〜1月3日の6日間です。官公庁は「行政機関の休日に関する法律」により12月29日〜1月3日が休日と定められています。多くの企業もこれに準じていますが、業種により異なります。仕事納め(12月28日)と仕事始め(1月4日)のタイミングによっては、有給を1〜2日取得するだけで10日前後の連休を作ることも可能です。
2033年12月には祝日がありません。有給休暇を土日と組み合わせて連休を作るのがおすすめです。
2033年12月の最大連休は3日間(12月31日〜1月2日)です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休にすることも可能です。
12月23日はかつて天皇誕生日(上皇さまの誕生日)として祝日でしたが、2019年の退位に伴い祝日ではなくなりました。新しい天皇誕生日は2月23日に移り、12月は祝日のない月となりました。将来的に12月23日が別の祝日として復活する可能性はありますが、現時点では決まっていません。ただし、多くの企業では12月29日〜1月3日を年末年始休暇としており、実質的な連休を過ごせる月でもあります。