2016年1月 祝日・連休カレンダー

平成28年January 睦月

2016年1月の祝日は2日、3連休以上の連休は2回あります。最大3日間の連休があります。カレンダーの黄色は連休期間です。

2 祝日
2 連休
3 最大連休
19 営業日

1月の祝日

  • 1月1日 元日
  • 1月11日 成人の日

2016年1月の連休・有給活用プラン

1月1日(金)〜1月3日(日)

3連休
  • 1月1日(金) 元日

有給活用プラン

背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです

有給日数 期間 連休日数 有給取得日
1日 12月31日〜1月3日 4日間 12月31日(木)
1日 1月1日〜1月4日 4日間 1月4日(月)
2日 12月30日〜1月3日 5日間 12月30日(水)、12月31日(木)
2日 1月1日〜1月5日 5日間 1月4日(月)、1月5日(火)
2日 12月31日〜1月4日 5日間 12月31日(木)、1月4日(月)
3日 12月29日〜1月3日 6日間 12月29日(火)、12月30日(水)、12月31日(木)
3日 1月1日〜1月6日 6日間 1月4日(月)、1月5日(火)、1月6日(水)
3日 12月31日〜1月5日 6日間 12月31日(木)、1月4日(月)、1月5日(火)
3日 12月30日〜1月4日 6日間 12月30日(水)、12月31日(木)、1月4日(月)
4日 12月26日〜1月3日 9日間 12月28日(月)、12月29日(火)、12月30日(水)、12月31日(木)
4日 1月1日〜1月7日 7日間 1月4日(月)、1月5日(火)、1月6日(水)、1月7日(木)
4日 12月31日〜1月6日 7日間 12月31日(木)、1月4日(月)、1月5日(火)、1月6日(水)
4日 12月30日〜1月5日 7日間 12月30日(水)、12月31日(木)、1月4日(月)、1月5日(火)
4日 12月29日〜1月4日 7日間 12月29日(火)、12月30日(水)、12月31日(木)、1月4日(月)

1月9日(土)〜1月11日(月)

3連休
  • 1月11日(月) 成人の日

有給活用プラン

背景色の行は有給1〜2日のおすすめプランです

有給日数 期間 連休日数 有給取得日
1日 1月8日〜1月11日 4日間 1月8日(金)
1日 1月9日〜1月12日 4日間 1月12日(火)
2日 1月7日〜1月11日 5日間 1月7日(木)、1月8日(金)
2日 1月9日〜1月13日 5日間 1月12日(火)、1月13日(水)
2日 1月8日〜1月12日 5日間 1月8日(金)、1月12日(火)
3日 1月6日〜1月11日 6日間 1月6日(水)、1月7日(木)、1月8日(金)
3日 1月9日〜1月14日 6日間 1月12日(火)、1月13日(水)、1月14日(木)
3日 1月8日〜1月13日 6日間 1月8日(金)、1月12日(火)、1月13日(水)
3日 1月7日〜1月12日 6日間 1月7日(木)、1月8日(金)、1月12日(火)
4日 1月9日〜1月17日 9日間 1月12日(火)、1月13日(水)、1月14日(木)、1月15日(金)
4日 1月5日〜1月11日 7日間 1月5日(火)、1月6日(水)、1月7日(木)、1月8日(金)
4日 1月8日〜1月14日 7日間 1月8日(金)、1月12日(火)、1月13日(水)、1月14日(木)
4日 1月7日〜1月13日 7日間 1月7日(木)、1月8日(金)、1月12日(火)、1月13日(水)
4日 1月6日〜1月12日 7日間 1月6日(水)、1月7日(木)、1月8日(金)、1月12日(火)

2016年1月の祝日について

元日(1月1日(金))

年のはじめを祝う国民の祝日。1948年の「国民の祝日に関する法律」制定時から定められている。

元日は1月1日のことで、元旦は1月1日の朝を指します。「旦」は地平線から太陽が昇る様子を表す漢字です。

成人の日(1月11日(月))

おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます日。1月の第2月曜日。

2000年のハッピーマンデー制度により、1月15日から1月第2月曜日に変更されました。2022年からは18歳が成人年齢となりましたが、式典は多くの自治体で20歳を対象としています。

2016年1月の祝日・連休に関するよくある質問

2016年1月の祝日は?

2016年1月の祝日は元日、成人の日の2日です。

2016年1月の連休は何日?

2016年1月の最大連休は3日間(1月1日〜1月3日)です。有給休暇を組み合わせることで、さらに長い連休にすることも可能です。

正月休みはいつからいつまで?

一般的な正月休みは12月29日〜1月3日の6日間です。官公庁は「行政機関の休日に関する法律」により12月29日〜1月3日が休日。企業も多くがこれに準じています。